『業務を通じて共に成長いたしましょう!』
まずはご相談から!
当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
当事務所は理容室開設のお手伝いをさせていただいております。
どのようなお困りごとでの、解決に一歩近づくためにお気軽にお問い合わせください。
お待ちしております。
事務所理念:受任から書類の作成、申請までを迅速・誠実に行うよう心がけます
事務所訓:業務が終了した後は、確認とフォローをします
業務の全てにおいて、その説明責任を果たします
責任をもってお客様のご依頼を完成させます
群馬県太田市の県道39号線新田小金井町北の信号の角にあります
【なかじま行政書士事務所】は理容室開設のご相談に応じております
県内外へ出張にてご相談業務を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください
※ご相談はご自宅への訪問又はご指定の場所への出張にて承ります(事務所へのご来所も可)
手続き
利用書を開設しようとする者は、あらかじめ必要書類を届け出なければなりません!
流れ
事業計画→事前相談→書類提出→検査打合せ→施設検査→許可書交付→営業開始
(工事着工前に相談)
必要書類等(書類は営業予定日の14日前を目安に提出)
・理容所開設届
・構造設備の概要について
・施設への見取り図
・施設平面図
・従業員名簿
・健康診断書
・理容師免許証
・管理理容師講習会修了証(理容師が2人以上いる場合)
・登記事項証明書(法人の場合)
・住民票の写し(外国人の場合は国籍等の記載があるもの)
・検査手数料 16,000円(県証紙または振込)
・作業室の面積~床面積は9.9㎡以上であること
・床、内壁~作業室の床・腰壁には、コンクリート・タイル・リニリューム又は板等の不浸透材料
を使用すること
・器具等洗い場~器具・手指等を洗浄するための流水式の洗い場を設けること
・洗髪用洗い場~専ら洗髪するための温水を供給することができる流水式の洗い場を有すること
・採光、照明~作業面の照度は100ルクス以上とすること
・換気~空気1ℓ中の炭酸ガスの領を5㎤に保つ
・客待ち場所~面積は1.6㎡以上(美容所と共有する場合は2.4㎡以上)
・区画等~作業室は理容を行う以外の場所と区画し、又は十分な距離をおき、作業上の衛生及び
安全が確保される構造であること
・応急処置~理容より生ずるおそれのある外傷の応急処置に必要な薬品及び用品を備えること
・ゴミ箱、毛髪箱~ふたがあり耐久性で十分な容量があるもの
理容師は、理容の業を行うときは以下の措置を講じなければならない
・皮ふに接する布片及び器具は清潔に保つこと
・皮ふに接する布片は、客1人ごとにこれを取りかえ、皮ふに接する器具は、客1人ごとにこれを
消毒すること
・理容は、清潔な作業着を着用して行うこと
・顔面の作業は、マスクを着用して行うこと
・理容は、清潔な手指で行い、顔そりその他直接皮ふに接する作業は、客1人ごとにこれを
消毒すること
・タオルその他皮ふに接する布片は、客1人ごとに消毒したものと取りかえること
・客が毛髪等で汚れないよう被う布は、清潔なものを使用すること
・消毒液は、随時取りかえ、常に有効な消毒液を使用すること
・器具及び布片は、消毒済みのものとそれ以外のものを区分して収納すること
変更届が必要な場合
・店舗名称、所在地の変更
・開設者の住所氏名の変更
・構造設備の変更
・従業員の変更
・その他
所在地を管轄する保健所長経由で届出します
理容所開設届: 55,000円
理容所変更届: 22,000円
月~金・・8:00~19:00
土日祝も受付はできます
お気軽に080-1287-9637までご連絡ください
私たち行政書士は、行政書士法第12条によって秘密を守る義務(守秘義務)が課せられています。
【行政書士法第12条】
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしては
ならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。